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劇団SHOWA規約

第1条(名称・設立年月日)
本劇団は、『劇団 SHOWA』 (以下「本劇団」という)と称する。
設立年月日は、令和3年4月29日とする。

第2条(所在地・事務局)
本劇団の所在地を次のとおりとする。
東京都◯◯◯○○○○○○○○○○○○。
本劇団の事務を処理するため、事務局を代表宅に置く。

第3条(目的・活動)
本劇団は自称中高年が、芝居とダンスの稽古を重ねることで、演劇的表現を楽しく、深く、 豊かに学び、その発表の場である公演上演を通じて、自己表現の喜びや生きがいを感じる こと、また、上演により観劇された方(特に同世代の中高年)への励ましや元気づけを目 指すことで、社会貢献に寄与することを目的とする。
そのための活動として、
1.芝居に関する知識や技能を習得するために芝居の稽古(原則として毎週1回)を行う。
2.ダンスに関する知識や技能を習得するためにダンスの稽古(原則として隔週1回)を 行う。
3.年に1回もしくは2回、公演を上演する。
4.縁のある地域や縁のある団体が開催する社会活動に参加する。

第4条(入団)
劇団員として入団しようとする者は、本劇団所定の入会申込書を事務局に提出し、代表の 承認を得るものとする。 劇団員は、本劇団の目的に賛同し本規約を承諾したうえで入団を申込み、会員登録を完了 した個人とする。

第5条(劇団員の権利)
劇団員は、劇団運営委員の選出ならびに立候補をする権利、本劇団の開催する会議に出席 し、発言や提案を自由にする権利、総会・全体会議における決議権一票を持ち行使する権 利を有する。

第6条(劇団員の義務)
1.本劇団の各機関で決定されたことを実行し、自らの演劇活動スキルの向上に務める。
2.当劇団の規定された劇団費・公演代を納める。
3.当劇団の活動各所や資産物品を大切に活用し、維持管理をする。
4.劇団員は、住所、氏名、電話番号など入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに事務局に届け出る事とする。
5.劇団活動で知り得た団体情報や団員や関係者の個人情報について、当人や劇団代表の承諾なく、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用したりしてはならない。
6.当劇団の開催する総会に出席する。
7.やむを得ない事情で総会を欠席する場合は、議決権を総会に出席するものに委任する意思表示をし、議決権を移譲する権利を有する。
8.総会の円滑な進行へ尽力する。

第7条(休団)
休団を希望する場合は休団したい月の最初の稽古の前日までに休団届を出す。(LINE で OK) 劇団員の休団は何人も是を妨げてはならない。
休団は 2 ヶ月以上とする。
1 ヶ月の休みは稽古にすべて出られなかったとしても 1 ヶ月分の団費を払う。

第8条(休団・退団)
届けの提出をもって退団とする。
劇団員の休団・退団は何人も是を妨げてはならない。

第9条(除名)
下記の項に該当する者に対し、役員で審査し戒告・除名の処分をすることができる。
1.当劇団の規約及び劇団の決定に従わない者
2.当劇団の団費を滞納した者
3.当劇団の活動に著しく迷惑を及ぼした者

第10条(役員)
本劇団に、次の役員を置く。
1.代表   1名
2.副代表  2名
3.会計   2名
4.監事   1名

第11条(役員の責務)
1.役員は総会において、会員の互選により、過半数の同意をもって選任する。
2.会計、監事は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさな ければならない。
3.代表は、本劇団を代表し団体を総括する。
4.副代表は、代表を補佐し、代表に何かあるときはその職務を代理する。
5.会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。
6.監事は、会計処理及び資産の状況、業務の執行状況を監査する。
7.監事は、会計処理及び資産の状況又は業務の執行状況について不正の事実を発見したときは、臨時総会の招集を請求し、これを総会に報告することとする。
8.監事は、他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできない。
9.役員が規約に違反した場合、又は本劇団の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる。

第12条(役員の任期)
本劇団の役員の任期を以下の通りとする。
1.代表・副代表、会計、監事の任期は特に定めない。
2.欠員によって選任された場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、自らの希望により辞職を希望することができ、総会決議により決定された年月日に、その任期を停止することが可能とする。
4.本劇団の活動を著しく汚す行為がされた場合、当該人物を除く役員の承認により、その任期を直ちに停止する事を可能とする。

第13条(役員会)
役員会は、監事を除く役員をもって構成する。 役員会は総会の決定に基づく執行部門であり、総会に次ぐ劇団の意志決定の機関である。

第14条(総会)
1.総会は、定例総会及び臨時総会とし次のいずれかの場合に開催する。
(1)定例総会は、事業年度終了後すみやかに開催する。
(2)臨時総会は、代表が必要と認めたときに開催する。
(3)臨時総会は、団員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったと きに開催する。
(4)臨時総会は、監事から開催の請求があったときに開催する。
2.総会の運営及び議案書は役員会が作成する。
3.総会は「劇団員」によって構成し、運営員会が招集し、議長は劇団代表が指名提案し 議決権を持つ者の過半数の承認により議決を決定する。
4.総会は、委任状含め劇団員の半数以上の出席で成立し、議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5.定期総会は次に掲げる内容を基本議事として、討議し、決議する。
(1)前年度活動報告
(2)前年度決算報告
(3)本年度の活動計画
(4)本年度予算計画
(5)本年度役員改選
(6)その他
6.臨時総会は役員会の決議された招集、または劇団員の過半数の開催要求があった場合、 すみやかに「臨時総会」を開催する。
7.総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)団員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

第15条(経費)
当団体の運営経費は、劇団員による団費と公演活動余剰金、寄付金、助成金を持ってあてる。収支管理は以下の2種類を設ける。
1.当劇団の運用に関しては「一般会計」で、収支管理を行う。 2.当劇団の本公演事業に関しては、その公演ごとに「公演会計」を設けて、収支管理を行い、最終的に事業終了時には収支を一般会計に統合し、残金 0 円で終了し収支を凍結する。

第16条(団費)
当団体の、団費の取扱いは以下のとおりとする
1.劇団員は、当劇団で活動するための団費を納入する。
2.団費額は細則にて設定。

第17条(団体計年度)
当団体の団体計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。 1.役員会計担当によって決算書を作成し、総会開催前に劇団代表の承認を受ける。 2.年度決済の「一般会計」報告書を作成し総会に提出する。

第18条(解散)
本劇団の解散については、総会において4分の3以上の承認を得なければならない。

第19条(残余財産の処分)
本劇団の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。

第20条(その他)
この規約に定めるもの以外の必要な細則については、役員会がこれを定めて決定する。

第21条(規約の改正)
この規約を変更するときは、総会議案として発議し出席したものの3分の2以上の承認を もって決する。

附則
本規約は、令和3年4月29日制定し、即日これを適用する。
【細則】
1.団費及び公演参加費について
第1条
当劇団は、劇団の財政活動を円滑に行うため団費を徴収する。 また、劇団の目的は公演開催であり、そのための公演参加費は別途徴収することとする。
第2条
当劇団は、団費の基本額を月額13,000円とする。(劇団維持費、月4回の芝居の稽古 と月2回のダンスの稽古代として)ただし、特別な事情があると役員会が認める場合はこ の限りではない。
休団費は月額2,000円。(2ヶ月以上の休みを休団とする。)
毎月末、会計よりアナウンスをする。 基本として、毎月7日までに前月分の団費を納入することとする。 公演決定後、公演参加者は公演費60,000円を納入することとする。
第3条
一度納入された団費・公演費は、特別な事情がない限り返納をできないものとする。
第4条
特別に費用徴収が必要となる集金がある場合は、特別徴収費として団費とともに納付する ことを可とする。
第5条
未納があった場合は、休団期間を除いて直ちに全額納付を義務とする。また、退団後も、 団費の未納額の支払い義務は免責されない。

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